泰聖寺の事故物件供養ブログ
国土交通省の事故物件の告知に関する指針案
2021年07月15日
スタッフより
少し前になりますが、国土交通省が事故物件の告知に関する指針案を出しました。
病気や老衰、転倒事故による死亡は告知の対象外。殺人や自殺、火災による死亡は告知すべきだが、賃貸は発生から3年経てば不要。国土交通省が「事故物件」の指針案を示し、一般から意見を募った上で決定します。https://t.co/AAaDmLLw5G
— 日本経済新聞 電子版(日経電子版) (@nikkei) May 30, 2021
この案で進められるかどうかは6月18日まで行われていたパブリックコメントの募集結果によりますが、おおむね妥当な指針なようにも思われます。
単身者の自然死・事故死は今後大きな社会問題となる可能性がありますが、死後数日が経った場合の害虫の発生有無によって事故物件の告知が必要か否かが変わるとのことから、単身者向けの賃貸住居において第三者が居住者の生存確認をおこなうサービスが今後発展するのではないでしょうか。
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